文字商標とロゴ商標どっちを登録したらいいの?

商標を構成する要素が文字だけのものを文字商標と呼び、文字+記号や、文字+図形または図形・記号のみといった、商標の構成内に記号・図形またはデザイン要素が伴っている、若しくは図形・記号それ自体からなる商標を一般的にロゴ(図形)商標と呼びます。

文字商標登録のメリットとデメリット

<メリット>
・デザイン中に登録を受けた文字を含んでいれば登録した文字商標の使用とみなされる
・「標準文字商標」という、書体を特定しない構成態様で出願を行うことが可能

<デメリット>
・外国へ出願するときはほとんどの国において「読めない文字」(=図形)と取り扱われるため、商標の称呼(読み)については権利が及ばなくなる可能性が高くなります。

ロゴ商標登録のメリットとデメリット

<メリット>
文字とマークの両方を広く保護できる
文字やマークなど結合したロゴ商標を登録した場合、両方を保護することができます。
※ただし、ロゴ商標の中には文字が容易に認識できない状態でマークの要素に追加している場合もあるので、この場合は文字商標を登録する必要があります。
広く商標権の効力が及ぶ
登録商標と全く同一の商標だけでなく類似した商標にも効果が及びます。

<デメリット>
配置の変更やマーク等のデザインを変更をすると登録商標とみなさせない可能性がある
登録商標の使用とはみなされない使用や、そもそも登録商標を継続して(3年以上)使用していない場合には、登録商標が取り消されてしまうリスクがあります。

まとめ

類似商標が入り込む余地のない商標を目指す場合は文字とマークの両方を別々に登録することが最も望ましいです。
ただし、文字商標とロゴ商標を個別に登録した場合は、2件分のコストがかかります。
商標登録の目的を振り返り、各ケースによって必要な商標を決めると良いでしょう。