<項目>
①総額表示義務とは?
②現在までの表示例
③見積書や請求書は?
2021年4月1日(木)より総額表示が義務化となります。
まず、総額表示義務って何「?」と思う方もいると思うので簡単に説明していきます。
♦︎総額表示義務とは?
・消費者に対してサービスや商品の販売を行う消費税課税事業者が、広告や値札などに、価格を表示する際に
消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示することをいい、消費者に対して商品を販売などする場
合に総額表示が義務付けられました。
総額表示義務が必要な理由としましては、「税抜価格」と「税込価格」で価格の比較しづらい状況が生じてしまう
状況を解消する為に消費税を含む支払総額が一目で分かるように義務されました。
「対象となる表示媒体」
・値札シール、パッケージ、商品陳列棚、カタログなどの価格表示
・商品のパッケージの値段の印字
・ポスターの表示、店頭のチラシ、看板
・ECサイトの商品販売ページ、ホームページ
・新聞・テレビ・インターネット広告など
♦︎現在までの表示例
※2021年3月31日(水)までは、上記の表記でもよっかたですが2021年4月1日(木)以降では、
できなくなります。
下記にて今後の記載の仕方を載せてるのでご覧ください。
・総額の11,000円が表示されていれば、「税抜き価格 ・ 消費税額など」が表示さていても構いません。
別の表記方法について
・表記が10,000円(税込11,000円)でも支払い総額の「11,000円」が表示されていれば、「税込価格・消費税額など」が表示されていても大丈夫です。
※消費税を含む価格が明確に表示されていたら総額表示に該当します。
<総額表示の変更ご依頼やご相談は、こちら>
・総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、
あらかじめ価格を表示する場合を対象としていますので、見積書、契約書、請求書等は総額表示義務の対象には
なりません。
ただし、広告やホームページなどにおいて、あらかじめ“見積り例”などを示している場合がありますが、これは、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する場合に該当しますのでご注意ください。
<上記についてのご相談は、こちらへ>
電話番号 : 06-6123-7630
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